【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件公判期日において傍聴人である申立人が傍聴席でメモをとろうとするのを禁 止し、さらに、これに従わないことを理由に同人に
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件公判期日において傍聴人である申立人が傍聴席でメモをとろうとするのを禁止し、さらに、これに従わないことを理由に同人に対し退廷を命じた裁判官の措置の取消を求める本件申立は、当日の公判終了後はもはやその利益を欠き、不適法である。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年四月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高島益郎裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一- 1 -
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