昭和60(し)10 簡易裁判所の裁判官がしたメモ禁止命令及び退廷命令に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和60年4月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件公判期日において傍聴人である申立人が傍聴席でメモをとろうとするのを禁 止し、さらに、これに従わないことを理由に同人に

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判決文本文404 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件公判期日において傍聴人である申立人が傍聴席でメモをとろうとするのを禁 止し、さらに、これに従わないことを理由に同人に対し退廷を命じた裁判官の措置 の取消を求める本件申立は、当日の公判終了後はもはやその利益を欠き、不適法で ある。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和六〇年四月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   島   益   郎             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    矢   口   洪   一 - 1 -

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