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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人金判巌、権逸両人の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。趣意第一点について。論旨は、原判決中第二の犯罪事実認定は憲法三八条二項同条三項の違反があると主張するが、このことは原審で主張なく、判断を経ない事項であるから上告適法の理由とならない。のみならず原判決挙示の証拠によつて原判示事実は充分認めることができるから論旨は理由がない。同第二点について。量刑不当の主張であつて上告適法の理由とならない。なお記録を調べても本件においては刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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