昭和33(オ)767 抵当権設定登記の抹消手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年4月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士塩田親雄の上告理由第一点について。  所論の点に関し原判決がそ

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判決文本文839 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士塩田親雄の上告理由第一点について。 所論の点に関し原判決がその挙示する証拠に基いてなした事実認定は各証拠に照し首肯できないことはなく、所論はひつきよう、右認定と相容れない事実を主張しつつ、原審がその専権に基いてなした証拠の取捨選択並びに事実認定を非難、攻撃するに外ならないものであつて、上告適法の理由となすを得ない。 同第二点について。 しかし、所論被上告人の主張事実も、所論原判決の認定事実も丙第二号証が上告人の意思に基いて作成されたものであるという点では一致するのであるから、原判決は被上告人の主張しない事実を認定したことにはならず、従つて、原判決には所論違法ありというを得ない。故に所論は採用できない。 同第三点について。 しかし、証人の供述の一部を採用すると他を排斥するとは裁判所の自由な心証に任かされていることであり、しかも、そのような場合裁判所は採用不採用の各部分を一々判文に明示しなければならない筋合があるわけのものではないから、原判決には所論の違法ありというを得ず、所論も、採用できない。 同第四点について。 しかし、所論原判示の場合は民法一〇八条にいわゆる自己契約又は双方代理の場合に該当するものとは解し得られないばかりでなく、所論のような場合の登記手続は右法条但書にいう債務の履行にあたると解するを相当とし、従つてその本文の適用を受けないものと解すべきであるから、原判決には所論の違法ありというを得ず、- 1 -所論もまた採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官 - 1 -所論もまた採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 2 -

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