昭和53(オ)854 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和53年12月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和52(ネ)26
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人藪下紀一の上告理由第一点及び第二点二について  所論の点に関する原

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判決文本文880 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人藪下紀一の上告理由第一点及び第二点二について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  その余の上告理由について  所論の点に関する原審の判示には措辞適切を欠く点もあるが、原判決は、要する に、本件事故現場の本件用水溝は原判示のような護岸壁の高さや水深からいつて通 常の幼児や成人にとつてその生命、身体に危険を生じさせるようなものではなく、 このような営造物の管理者は亡Dのような一年七月程度の乳幼児が保護者の監護を 離れたために生ずべき事故を予見してその防止のための措置を講ずべき義務を負担 しているものとは解し難いとの理由により、本件用水溝に対する被上告人らの管理 の瑕疵を否定する旨判断したものであると解されるところ、右判断は、正当として 是認することができる。論旨は、原判決を正解しないでこれを論難するものであつ て、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   辻   正   己             裁判官    江 里 口   清   雄 - 1 -             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 2 -     服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 2 -

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