【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、北海道はアイヌ民族の領土であつて日本国の領土 ではないことを前提として違憲をいう点は、北海道
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、北海道はアイヌ民族の領土であつて日本国の領土 ではないことを前提として違憲をいう点は、北海道が日本国の領土であることは自 明のことであるから、この点で前提を欠き、その余は、違憲をいう点もあるが、そ の実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人高野国雄、同入江 五郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五二年七月八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 本 林 讓 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
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