昭和52(あ)577 傷害致死

裁判年月日・裁判所
昭和52年7月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、北海道はアイヌ民族の領土であつて日本国の領土 ではないことを前提として違憲をいう点は、北海道

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判決文本文492 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、北海道はアイヌ民族の領土であつて日本国の領土 ではないことを前提として違憲をいう点は、北海道が日本国の領土であることは自 明のことであるから、この点で前提を欠き、その余は、違憲をいう点もあるが、そ の実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人高野国雄、同入江 五郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五二年七月八日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    本   林       讓             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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