昭和50(あ)1807 公正証書原本不実記載、同行使、偽証、詐欺、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和50年12月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人藤田馨の上告趣意のうち、憲法一四条一項、三七条一項違反をいう点は、 執行猶予の言渡を取り消されることなく猶予期間を

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判決文本文356 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤田馨の上告趣意のうち、憲法一四条一項、三七条一項違反をいう点は、執行猶予の言渡を取り消されることなく猶予期間を経過し刑の言渡がその効力を失つた前科であつても、その言渡を受けたという既往の事実そのものを量刑上参酌することは違法ではない(最高裁昭和三二年(あ)第三一三六号同三三年五月一日第一小法廷決定・刑集一二巻七号一二九三頁参照)から、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年一二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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