昭和29(あ)3965 自転車競技法違反、偽証、同教唆

裁判年月日・裁判所
昭和32年4月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aに対する弁護人田中泰岩の上告趣意について。  論旨は、事実誤認、訴訟法違反、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条

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判決文本文934 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人Aに対する弁護人田中泰岩の上告趣意について。 論旨は、事実誤認、訴訟法違反、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 被告人Bに対する弁護人久保田国松、同桃井・次の上告趣意について。 論旨第一は、違憲をいうが、その実質は、訴訟法違反の主張に帰し、(刑訴二条一項にいわゆる「現在地」とは公訴提起の当時被告人が任意或は適法な強制処分によつて現在する地域を指称し、これに現在する事由の如何を問わないものと解すべきことは当裁判所の判例である)(昭和三〇年(あ)第九一号、同年五月一七日第三小法廷決定、集九巻一〇六五頁)、同第二は、法令違反の主張であり(証人が刑訴一四六条の証言拒否権を持つていたとしても宣誓の上虚偽の陳述をすれば偽証罪が成立すること、被告人自身に黙秘権があるからといつて他人に虚偽の陳述をするよう教唆したときは偽証教唆罪の成立することは当裁判所の判例である)(昭和二七年(あ)一九七六号、同二八年一〇月一九日第二小法廷決定、集七巻一九四五頁)、また事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 被告人鹿沼充に対する弁護人桃井・次の上告趣意について。 論旨は、憲法三七条違反をいうが、その実質は、訴訟手続の法令違反を主張するに帰し、(事実審裁判所の裁量に属する証拠の取捨判断の非難である)、また事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の 実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお- 1 -り決定する。 昭和三二年四月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -

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