昭和47(あ)1745 大麻取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和47年12月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文406 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人A本人の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人両名の弁護人柴田次郎の上告趣意のうち、憲法一一条、一三条、三一条、三二条違反をいう点の実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、憲法一四条違反をいう点は、被告人両名の起訴につき検察官がその裁量権を適正に行使したものと認められるとした原判決の判断は正当であるから、所論は前提を欠き、その余は、、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、記録によれば、被告人Bの検察官に対する各供述調書の任意性が認められるとした原判決の判断は、正当である。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四七年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -

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