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昭和44(あ)1927 窃盗、詐欺

裁判所

昭和45年11月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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383 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人柳田貞吉の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、控訴審が一審判決の量刑の当否を判断するにあたつて、前科の存在が情状のひとつとして考慮されることは当然であり、原判決の所論判示もその趣旨に出ているものであることが明らかで、所論のように、被告人に判示前科があることからただちに不利益な差別をしたものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点および被告人本人の上告趣意は、いずれも量刑不当の主張であつて、以上すべて適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年一一月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -

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