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昭和39(あ)2599 私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使および同上各罪幇助ならびに有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判所

昭和41年7月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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568 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人岡田実五郎の上告趣意中判例違反をいう点は、所論大法廷判決は本件と事案を異にし適切でなく、また、朝鮮高等法院判決は刑訴法四〇五条三号に掲記する判例に含まれないから、判例違反の主張として前提を欠き、その余は、違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。同被告人の弁護人片山繁男の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、結局、本件起訴の不当を主張するものであつて、原判決に対する直接の論難ではなく、同第二点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は作為犯である本件に適切でなく、同第三点は、原審で主張判断を経ていない事項に関し判例違反を主張するものであつて、前提を欠き、同第四点は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。被告人Bの弁護人小玉治行名義の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年七月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官五鬼上堅磐裁判官田中二郎- 1 -裁判官下村三郎- 2 - 村三郎

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