【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木喜太郎の上告趣意中には、憲法一四条違反をいう点もあるが、賭博開 張図利の行為は、何人に対しても禁止され、これに
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木喜太郎の上告趣意中には、憲法一四条違反をいう点もあるが、賭博開張図利の行為は、何人に対しても禁止され、これによつて何人も差別なく処罰されるのであるから、所論違憲の主張部分は前提を欠くものであり、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致で、主文のとおり決定する。 昭和四二年三月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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