【DRY-RUN】-1- 昭和二八年(す)第三一〇号 決 定 右被告人に対する強盗殺人被告事件につき当裁判所が昭和二八年六月一六日なした 上告棄却の決定に対し、
昭和二八年(す)第三一〇号 決定 右被告人に対する強盗殺人被告事件につき当裁判所が昭和二八年六月一六日なした上告棄却の決定に対し、申立人から訂正の申立があったが、当裁判所は理由がないものと認める(申立書記載の弁護士等からは当裁判所に対し弁護人選任届が提出されていない)ので刑訴四一七条一項により裁判官全員一致の意見で左のとおり決定する。 本件申立を棄却する。 昭和二八年七月七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官井上登 裁判官島保 裁判官河村又介 裁判官小林俊三 裁判官本村善太郎
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