昭和37(し)30 裁判の解釈を求める申立

裁判年月日・裁判所
昭和37年11月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の趣意は、末尾添付のとおりである。  所論は、憲法違反を主張するが、その実質は、事実誤認と単なる法令違反

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判決文本文278 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の趣意は、末尾添付のとおりである。 所論は、憲法違反を主張するが、その実質は、事実誤認と単なる法令違反の主張であつて、特別抗告適法の理由に当らない(刑訴五〇一条の「裁判の解釈について疑があるとき」とは確定裁判の主文の趣旨について疑がある場合をいうと解した原決定の判示は正当である。)。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年一一月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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