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昭和36(オ)923 貸金請求

裁判所

昭和37年6月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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487 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人林靖夫の上告理由について。原審の最初の口頭弁論期日の前日に上告人から医師の診断書を添えて期日変更申請書を提出したところ、右期日において相手方である被上告人が変更に同意しなかつたため、原審は、右申請を却下して即日弁論を終結した上、上告人敗訴の判決を言い渡したことは、記録上明らかである。しかし、右診断書には「肋間神経痛のため右胸痛著しく、向後当分安静加療を要するものと認める」旨記載してあるにとどまり、はたして期日に出頭できない程度の状態であるか否かを判定し難く、他にこの点を疏明するに足る資料がない。そうすると、上告人の前記期日変更申請を却下して即日弁論を終結した上判決を言い渡した原審の訴訟手続には、所論の如き違法は存しない。所論は、右と異なる独自の見解にもとづき原判決を非難するものであつて、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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