【DRY-RUN】右の者から被告人Aに対する昭和二六年(れ)第一八五一号業務上横領、恐喝、 窃盗被告事件について昭和二六年一二月二五日当裁判所がした判決に対し、判決訂 正の申立があつたが、その理由がないので全裁判官一致
右の者から被告人Aに対する昭和二六年(れ)第一八五一号業務上横領、恐喝、窃盗被告事件について昭和二六年一二月二五日当裁判所がした判決に対し、判決訂正の申立があつたが、その理由がないので全裁判官一致の意見で次のとおり決定する。 (原審挙示の証拠によれば原審認定の事実は認められないものではないから申立理由第一点の違憲論は全く前提のないものである。又再審事由があるとさえ主張すれば上告趣意書提出期間後でも有効に上告趣意書が提出出来るなどという論旨は全く理由がないし、追加上告趣意書に書いてあること自体再審事由になど到底なるものではない。) 主文 本件申立を棄却する。 昭和二七年一月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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