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昭和39(あ)1773 重過失致死

裁判所

昭和40年4月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所

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297 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人藪下益治の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり(本件につき、業務上過失致死の訴因に対し訴因罰条の変更の手続を経ないで重過失致死罪を認定した一審判決を是認した原審の判断は正当である)、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四〇年四月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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