【DRY-RUN】右の者に対する道路交通法違反、恐喝未遂、恐喝、強要被告事件(平成三年(あ) 第八一六号)について、平成三年一一月一五日当裁判所が上告棄却の決定をしたと ころ、裁判の執行に関する異議の申立てがあったが、
右の者に対する道路交通法違反、恐喝未遂、恐喝、強要被告事件(平成三年(あ)第八一六号)について、平成三年一一月一五日当裁判所が上告棄却の決定をしたところ、裁判の執行に関する異議の申立てがあったが、刑訴法五〇二条の申立ては、執行すべき刑の言渡しをした裁判所にすべきものであって、当裁判所は同条にいう「言渡をした裁判所」に当たらないから、本件申立ては不適法である。 よって、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件申立てを棄却する。 平成四年二月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官藤島昭裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 -
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