【DRY-RUN】右の者に対する道路交通法違反、恐喝未遂、恐喝、強要被告事件(平成三年(あ) 第八一六号)について、平成三年一一月一五日当裁判所が上告棄却の決定をしたと ころ、裁判の執行に関する異議の申立てがあったが、
右の者に対する道路交通法違反、恐喝未遂、恐喝、強要被告事件(平成三年(あ) 第八一六号)について、平成三年一一月一五日当裁判所が上告棄却の決定をしたと ころ、裁判の執行に関する異議の申立てがあったが、刑訴法五〇二条の申立ては、 執行すべき刑の言渡しをした裁判所にすべきものであって、当裁判所は同条にいう 「言渡をした裁判所」に当たらないから、本件申立ては不適法である。 よって、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立てを棄却する。 平成四年二月六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 木 崎 良 平 裁判官 大 西 勝 也 - 1 -
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