平成4(す)7 道路交通法違反、恐喝未遂、恐喝、強要被告事件についてした上告棄却決定に対する裁判の執行に関する異議の申立

裁判年月日・裁判所
平成4年2月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する道路交通法違反、恐喝未遂、恐喝、強要被告事件(平成三年(あ) 第八一六号)について、平成三年一一月一五日当裁判所が上告棄却の決定をしたと ころ、裁判の執行に関する異議の申立てがあったが、

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判決文本文410 文字)

右の者に対する道路交通法違反、恐喝未遂、恐喝、強要被告事件(平成三年(あ) 第八一六号)について、平成三年一一月一五日当裁判所が上告棄却の決定をしたと ころ、裁判の執行に関する異議の申立てがあったが、刑訴法五〇二条の申立ては、 執行すべき刑の言渡しをした裁判所にすべきものであって、当裁判所は同条にいう 「言渡をした裁判所」に当たらないから、本件申立ては不適法である。  よって、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立てを棄却する。   平成四年二月六日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    中   島   敏 次 郎             裁判官    藤   島       昭             裁判官    木   崎   良   平             裁判官    大   西   勝   也 - 1 -

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