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平成16(さ)2 道路交通法違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告事件

裁判所

平成16年11月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 岸和田簡易裁判所

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1,079 文字

主文 原略式命令を破棄する。本件公訴を棄却する。理由 岸和田簡易裁判所は,平成15年9月3日,「被告人は,平成15年8月17日午後11時57分ころ,道路標識によりその最高速度が60㎞毎時と指定されている大阪府阪南市A所在の国道26号線49.1キロポスト付近道路において,その最高速度を33㎞毎時超える93㎞毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行したものである。」との事実を認定した上,道路交通法22条1項,4条1項,118条1項1号,同法施行令1条の2,刑法18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6万円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,同年9月18日確定した。しかしながら,一件記録によると,本件違反場所は,自動車専用道路の指定を受けていた区間内にあるから,被告人の速度超過は,道路交通法125条1項により反則行為となると認められる。したがって,被告人に対しては,同法130条により,同法127条の通告をし,同法128条の納付期間が経過した後でなければ公訴を提起することができない。しかるに,岸和田区検察庁検察官事務取扱検察事務官が上記の反則行為に関する処理手続を経由しないまま公訴を提起したのであるから,岸和田簡易裁判所としては,刑訴法463条1項,338条4号により公訴棄却の判決をすべきであったにもかかわらず,前記公訴事実につき有罪を認定して略式命令を発付したものであって,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることは明らかである。よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令を破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとし,裁判官全員一致- 1 -の意見で,主文のとおり判決する。検察官吉川興治 常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令を破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとし,裁判官全員一致- 1 -の意見で,主文のとおり判決する。 ることは明らかである。よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令を破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとし,裁判官全員一致- 1 -の意見で,主文のとおり判決する。検察官吉川興治 常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令を破棄し,同法338条4号により本件公訴を棄却することとし,裁判官全員一致- 1 -の意見で,主文のとおり判決する。検察官吉川興治公判出席(裁判長裁判官藤田宙靖裁判官金谷利廣裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三)- 2 -

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