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昭和24(つ)95 控訴申立棄却決定に対する再抗告

裁判所

昭和24年12月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 熊本地方裁判所

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375 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 裁判所法第七条によれば、最高裁判所は「訴訟法において特に定める抗告」について裁判権を有するのであるが、右にいわゆる「訴訟法において特に定める抗告」とは刑訴応急措置法第一八条のように法律が特に最高裁判所抗告を申立てることができるとした抗告を意味することは、既に当裁判所の判例とするところである。しかるに本件抗告は同条に該当しないことは明白であり、他の本件のような抗告を最高裁判所に申立てることを許した法律の規定はないから本件抗告は不適法であるといわなければならない。よつて刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四六六条第一項により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。昭和二四年一二月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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