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平成5(行コ)44 東京貯金事務センター職員年休

裁判所

平成6年3月24日 東京高等裁判所

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1,180 文字

主文 一本件控訴を棄却する。二控訴費用は、控訴人の負担とする。事実及び理由 第一控訴の趣旨一原判決を取り消す。二被控訴人は、控訴人に対し、金一〇万二八九四円及びこれに対する平成元年七月一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。三訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。第二事案の概要次のとおり訂正するほかは、原判決の事実及び理由の「第二事案の概要」欄に記載のとおりであるから、これを引用する。原判決二五頁一行目の「規定」を「規程」に、同二行目の「乙第三九号証」を「乙第三八号証」に改める。第三当裁判所の判断次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決の事実及び理由の「第三争点に対する判断」欄に記載のとおりであるから、これを引用する。一原判決四七頁八行目の「ところで」を「なお」に改め、同四八頁五行目の「業務とは無関係の」を削り、同八行目の「原告は」から同四九頁一行目までを「しかし、控訴人は、自己が利用している通勤経路の電車の遅延が常態であることを知りながら、そのために遅れるのはかまわない(自分の責任ではない)という考えに立っていたので、遅刻することのないよう自宅を出る時刻を早めるなどといったことはしなかった(控訴本人、弁論の全趣旨)。」に改める。二同五一頁一〇行目の「又は選択」を削り、同一一行目の「怠り」から同五二頁一行目の「いた」までを「怠った」に改め、同行目の「すぎず」の次に「(ちなみに、前記認定によると、同じ通勤経路でも、自宅を出る時間を一〇分間ほど早めれば、本件の大部分の遅刻は避けることができたものであった。)」を加える。三同五二頁八、九行目の「通勤方法を選択す」を「同じ通勤経路をとるのであれば、自宅を出る時刻を早める」に改める。四同五六頁一行目の「九 部分の遅刻は避けることができたものであった。)」を加える。三同五二頁八、九行目の「通勤方法を選択す」を「同じ通勤経路をとるのであれば、自宅を出る時刻を早める」に改める。 出る時間を一〇分間ほど早めれば、本件の大部分の遅刻は避けることができたものであった。)」を加える。三同五二頁八、九行目の「通勤方法を選択す」を「同じ通勤経路をとるのであれば、自宅を出る時刻を早める」に改める。四同五六頁一行目の「九 部分の遅刻は避けることができたものであった。)」を加える。三同五二頁八、九行目の「通勤方法を選択す」を「同じ通勤経路をとるのであれば、自宅を出る時刻を早める」に改める。四同五六頁一行目の「九条一項」を「八六条一項」に改め、同二行目の「六九条」の次に「一項」を加える。第四結論よって、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担について民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。(裁判官鈴木康之大前和俊伊藤茂夫)

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