昭和50(オ)294 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年11月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和48(ネ)61
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【DRY-RUN】主    文      原判決中上告人の被上告人B1に対する請求に関する部分を破棄し、右 部分につき本件を福岡高等裁判所に差し戻す。      その余の上告を棄却する。      上告を棄却した部分に

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判決文本文1,194 文字)

主文 原判決中上告人の被上告人B1に対する請求に関する部分を破棄し、右部分につき本件を福岡高等裁判所に差し戻す。 その余の上告を棄却する。 上告を棄却した部分に関する上告費用は、上告人の負担とする。 理由 一上告代理人小倉一之の上告理由第一点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 二同第二点について自動車の所有者から依頼されて自動車の所有者登録名義人となつた者が、登録名義人となつた経緯、所有者との身分関係、自動車の保管場所その他諸般の事情に照らし、自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にある場合には、右登録名義人は、自動車損害賠償補償法三条所定の自己のために自動車を運行の用に供する者にあたると解すべきである。 原審の適法に確定した事実によると、被上告人B1は、昭和四四年三月ころ、本件自動車の所有者である被上告人B2から、その所有者登録名義人となつていることを知らされ、これを了承するに至つたのであるが、被上告人B2は、被上告人B1の子であり、当時満二〇才で、同被上告人方に同居し農業に従事しており、右自動車は同被上告人居宅の庭に保管されていたというのであり、右事実関係のもとにおいては、同被上告人は本件自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあつ- 1 -たというべきであつて、右自動車の運行供用者にあたると解するのを相当とする。 ところが、原判決は、被上告人B1は右運行供用者にあたらないと 悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあつ- 1 -たというべきであつて、右自動車の運行供用者にあたると解するのを相当とする。 ところが、原判決は、被上告人B1は右運行供用者にあたらないとして、その余の判断をすることなく上告人の同被上告人に対する請求を棄却しているのであり、右判断は、前述するところに照らし、違法であることを免れず、その違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由がある。 三以上のとおりであるから、原判決中上告人の被上告人B1に対する請求に関する部分は破棄を免れず、右請求について更に損害額その他審理を要するので、右部分について本件を原審に差し戻すのを相当とし、上告人の被上告人B2に対する請求に関する部分については、上告を棄却するものとする。 よつて、民訴法四〇七条、三九六条、三八四条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 2 -

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