【DRY-RUN】主 文 原判決を破毀する。 被告人を免訴する。 理 由 検事総長福井盛太の非常上告の理由について。 被告人は、さきに、昭和二二年一二月八日東京地方
主文原判決を破毀する。 被告人を免訴する。 理由検事総長福井盛太の非常上告の理由について。 被告人は、さきに、昭和二二年一二月八日東京地方裁判所において、同被告人が同年一〇月二三日頃、東京都A駅において、B所有の赤皮製手提鞄一箇(現金六百六十円等在中)を窃取した事実を理由として、懲役一年、三年間右刑の執行を猶予する旨の判決を言渡され、右判決は、同月九日確定したことは記録添付の同裁判所刑事第十部の判決書並びに添付の参考記録によつて、明らかである。 しかるに、本件において、被告人は、Cと共謀の上、昭和二二年八月三一日から、同年一〇月一五日頃迄の間、前後五回に亘り、千葉県印旛郡a村b所在農業会D支店外四箇所において、同農業会長Eの管理するもの、その他、F外三名の所有に属する小麦三俵、朝鮮牛一頭、荷倉一個、小運搬用ゴム輸付大車一台、鶏一羽、米三升、味噌入飯喰茶碗一個を各窃取したとの事実について、千葉地方裁判所佐倉支部に公訴が提起せられ、同支部は昭和二三年三月二二日被告人に対し、右事実認定の上、懲役一年、三年間その刑の執行を猶予する旨の判決を言渡し、右判決は同月二九日確定したことは一件記録に徴し明白である。 しかしながら、本件において、右佐倉支部の判決によつて認定された被告人の窃盗の事実はさきに東京地方裁判所の判決によつて認定された被告人の窃盗の事実と、その短期間内に同種の犯罪が反覆累行されているところから見て、特段に、反対に解すべき資料のない本件においては、単一の犯意継続の下になされたものと解するのが相当であつて、従つて、右両個の判決によつて認定された各窃盗の所為は改正前刑法第五五条にいわゆる連続犯に該当するものといわなければならない。 - 1 -しからば、右連続犯については、その するのが相当であつて、従つて、右両個の判決によつて認定された各窃盗の所為は改正前刑法第五五条にいわゆる連続犯に該当するものといわなければならない。 - 1 -しからば、右連続犯については、その一部について、さきに東京地方裁判所において有罪の判決の言渡があり、その判決の確定したことは前述のとおりであるから、右確定判決の効力は、当然に、その連続犯の他の一部をなす本件犯罪にも及ぶものと云わなければならぬ。されば、本件公訴にかかる犯罪事実については、旧刑事訴訟法三六三条第一号に従つて免訴の言渡をなすべきであるにかかわらず、被告人に対し、右犯罪につき、重ねて、有罪の言渡をした佐倉支部の判決は違法であり、従つて、本件非常上告はその理由があるから、右佐倉支部の判決は、これを破毀すべきものである。 よつて、刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第五二〇条第一号但書、第三六三条第一号に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -
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