昭和43(し)107 再審請求棄却の決定に対する即時抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年1月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件記録によれば、本件強盗殺人、銃砲等所持禁止令違反事件は、旧刑訴法(大 正一一年法律第七五号)の下において公訴の提起が

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判決文本文676 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件記録によれば、本件強盗殺人、銃砲等所持禁止令違反事件は、旧刑訴法(大正一一年法律第七五号)の下において公訴の提起があり、かつ、終結した事件であることが明らかであるから、刑訴法施行法二条により、本件再審請求については、旧刑訴法および日本国憲法の施行に伴う刑訴法の応急的措置に関する法律(以下、単に「刑訴法応急措置法」という。)の適用があるものと解すべく、原決定も旧刑訴法の該当規定に準拠し本件再審請求を棄却しているものである。 ところで、最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、裁判所法七条二号にいう「訴訟法において特に定める抗告」に限られ、旧刑訴法によりなされた高等裁判所の決定に対する抗告としては、刑訴法応急措置法一八条に規定するいわゆる特別抗告だけであつて、旧刑訴法に基づく即時抗告の申立は許されていないのであるから(昭和二二年(つ)第七号、同年一二月八日第一小法廷決定、刑集一巻五七頁)、原決定に対する本件即時抗告は許すべからざるものであり、また、かりにこれを刑訴法応急措置法一八条による抗告と認めるとしても、所論は、事実誤認の主張を出ないものであつて、同条所定の適法な特別抗告理由にあたらず、不適法である。 よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年一月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎- 1 -裁判官岩田誠裁判官 江俊郎裁判官松田二郎- 1 -裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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