【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林賢治の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反の主張であり刑訴四〇 五条に該当しない。(記録によると所論拳統と実砲
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林賢治の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反の主張であり刑訴四〇五条に該当しない。(記録によると所論拳統と実砲との所持は一罪として起訴されたものであり、第一審はその実砲の一部の不法所持につきその証明なきものとしたものであることが窺われる。事実審が一罪として起訴された犯罪の一部を無罪と認めた場合には特にこれが言渡をなす必要はなく、ただ有罪と認めた他の部分についてのみ判示すれば足るものであるから、これと同旨に出でた原判決には所論のような違法があるとはいい得ない。)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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