昭和50(あ)144 強制猥褻致傷

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人豊田喜久雄の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は所論の ような判断を示しているものではないから、前提を

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判決文本文264 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊田喜久雄の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は所論のような判断を示しているものではないから、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(原判決の確定する事実関係の下において被告人の接吻行為を強制猥褻行為に該当するとした原判断は正当である。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年六月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -

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