【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人白井源喜の上告趣意は、原判決が高等裁判所の判例と相反する判断をした というのであるが、原判決は、第一審判決後の弁償
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人白井源喜の上告趣意は、原判決が高等裁判所の判例と相反する判断をしたというのであるが、原判決は、第一審判決後の弁償を量刑に斟酌できるか否かについて何らの判断をしたものではなく、単に量刑不当はないといつたに止まるから、所論はその前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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