【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人尾崎忠衛の上告趣意は、事実誤認および単なる法令違反の主張であつて、 適法な上告理由に当らない。(なお所論の点に関す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人尾崎忠衛の上告趣意は、事実誤認および単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお所論の点に関する原判決の弁護士法七三条にいわゆる「業とする」とは、同法七二条と同じく、具体的に為された行為の多少を問わず、反覆継続の意思のもとに所定の行為をすることを云うものであるとの判断は正当である。)また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四〇年一〇月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官下村三郎- 1 -
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