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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人古川公威の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。なお、商品仲買人の従業者が商品取引所法(昭和四二年法律第九七号による改正前のもの、以下同じ。)九一条一項に違反する行為をしたときは、その従業者は同法一六一条一号、一六三条によつて処罰されることになるものと解すべきであるから、右一六三条の適用を示さなかつた本件第一審判決を認容した原判決には法令の適用を誤つた違法があるといわなければならない。しかし、右違法は判決に影響なく、刑訴法四一一条により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない(当裁判所昭和二八年(あ)第五一三三号同三〇年一〇月一八日決定、刑集九巻一一号二二五三頁参照)。また、そのほかに、同法四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年四月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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