昭和28(あ)1822 貸金業等の取締に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松岡良俊の上告趣意第一の前段について。  原審においては控訴趣意として、被告人の所為は、知人の事業援助のため、事業

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判決文本文591 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松岡良俊の上告趣意第一の前段について。 原審においては控訴趣意として、被告人の所為は、知人の事業援助のため、事業資金の用立又は投資をなしたもので、その利率は低率で、また殆ど無担保を以てし、資金の回収を確実にする措置を講じていないから、貸金業の型態を具備していない、旨の主張がなされた。原判決は右の主張に対して「必ずしも所論の型態を備えなければ貸金業に当らないものということはできない」と判示しているだけのことであつて、所論援用の大阪高等裁判所の判例にいう貸金業としての型態を必要としないと判示しているわけではないから、所論判例違反の主張は理由がない。 同後段について。 原判決は「犯意には罪となるべき事実の認識を必要としない」旨の判断を示しているのではないから、所論援用の判例にすこしも違背していない。(犯意に違法の認識を必要としないことはしばしば当裁判所の判例に示されているとおりである。)されば論旨は理由がない。 なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和三〇年三月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 林俊三裁判官 本村善太郎

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