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昭和25(オ)144 売掛代金請求

裁判所

昭和27年6月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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528 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人阿保浅次郎同神山隆文の上告理由は、後記のとおりである。上告理由第一点について。原判決挙示の証拠中には所論の連帯保証を明示的に約したことを認め得べき契約書のような証拠は存しないが、原判決の援用する証拠殊に被上告人の原審本人訊問における供述によれば所論連帯保証の事実を肯認することができる。それゆえ、原判決には所論のような違法はない。同第二点について。原判決挙示の証拠によれば、所論連帯保証の事実を認定し得られることは論旨第一点について説明したとおりであつて、その認定が実験則に反する等の違法はない。所論は原審に委ねられている証拠の取捨判断を非難するに帰するので採用できない。同第三点について。原判決は、上告人がDの被上告人に対する売買代金債務について連帯保証契約をした趣旨を認定したものであることは判文上明らかである。それゆえ、原判決には所論のような理由不備等の違法はない。よつて、本件上告を理由ないものと認め、民訴四〇一条九五条八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官本村善太郎- 2 -

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