【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藤井英男の上告趣意は違憲をいうが、原判決は記録並びに原審における事 実取調の結果を斟酌してそこに現われた本件の罪質
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藤井英男の上告趣意は違憲をいうが、原判決は記録並びに原審における事実取調の結果を斟酌してそこに現われた本件の罪質、犯行の動機、態様、被告人の性行経歴環境並びに犯行後の情況等量刑の基礎となるべき一切の資料を綜合して第一審の量刑に不当はない旨判示しているのであり、所論は原判旨に副わない事実を前提とするものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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