【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人北弘美の上告趣意一は、憲法一四条違反をいうが、その実質において量刑 不当の主張を出ないものであり、同二は、憲法三七
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人北弘美の上告趣意一は、憲法一四条違反をいうが、その実質において量刑 不当の主張を出ないものであり、同二は、憲法三七条、九八条違反をいうが、記録 上認められる本件第一審および原審の訴訟の経過に徴すれば、本件第一審および原 審の審判が迅速を欠いたということはできないから、論旨は前提を欠き、いずれも 適法な上告理由とならない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四九年二月七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 - 1 -
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