【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人深井昭二、同金野繁の上告趣意第一点は、原判決が是認した第一審判決が 適用した刑法二四〇条の規定が死刑を定めているの
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人深井昭二、同金野繁の上告趣意第一点は、原判決が是認した第一審判決が 適用した刑法二四〇条の規定が死刑を定めているのは、憲法三六条に違反して無効 であると主張する。しかし、死刑を定めた刑法の規定が憲法三六条に違反しないこ とは、すでに当裁判所の判例とするところであつて(昭和二二年(れ)第一一九号 同二三年三月一二日大法廷判決、集二巻三号一九一頁)、いまこれを変更すべきも のとは認められないから、所論違憲の主張は理由がない。同第二点は、量刑不当の 主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、原判決が是認した第一審判決が、被告人の本件行為に対 し、極刑を科したことは、その犯情に照らし、まことにやむをえないものと認めら れるし、その他本件について刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り判決する。 検察官河井信太郎 公判出席 昭和四四年四月二五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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