平成22(行ウ)65 行政不服審査法による異議申立に対する決定取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成22年6月10日 東京地方裁判所
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判決文本文1,946 文字)

- 1 -平成22年6月10日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成22年(行ウ)第65号行政不服審査法による異議申立に対する決定取消請求事件口頭弁論終結日平成22年5月18日判決米国<以下略>原告ショットコーポレーション同特許管理人弁理士滝田清暉東京都千代田区<以下略>被告国裁決行政庁特許庁長官同訴訟代理人弁護士竹野下喜彦同指定代理人矢島千鶴同市川勉同大江摩弥子同天道正和主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1請求特許庁が「21行服特許第17号」事件について,平成21年11月12,日にした決定を取り消す。 第2事案の概要本件は,原告が,パリ条約に基づいて行った国際特許出願について,特許庁長官に対し手続補正書により特許法43条2項所定の書類(優先権証明書)を- 2 -提出したところ,特許庁長官から,上記書類が同項所定の提出期間(最先の優先権の主張から1年4か月間)の経過後に提出されたことを理由に,上記手続補正書による優先権証明書の提出に係る手続の却下処分(以下「原処分」という)を受け,更に,同処分を不服として申し立てた行政不服審査法による異。 議申立てについても,特許庁長官から,これを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という)を受けたことから,被告に対し,同決定の取消しを求めた事。 案である。 請求の原因別紙訴状の写しの「請求の原因」記載のとおり 請求の原因に対する認否及び被告の主張別紙答弁書の写しの「第2請求の原因に対する認否」及び「第3被告の主張」記載のとおり 被告の主張に対する原告の反論原告準備書面( )の写しの第1ないし第3記載のとおり る認否及び被告の主張別紙答弁書の写しの「第2請求の原因に対する認否」及び「第3被告の主張」記載のとおり 被告の主張に対する原告の反論原告準備書面( )の写しの第1ないし第3記載のとおり 第3当裁判所の判断 本件訴えは,異議申立てに対する特許庁長官の決定の取消しを求めるものであるから,行政事件訴訟法3条3項にいう「裁決の取消しの訴え」に当たる。 行政事件訴訟法10条2項は「処分の取消しの訴えとその処分についての,審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には,裁決の取消しの訴えにおいては,処分の違法を理由として取消しを求めることができない」と規定する。特許法184条の2は,処分の取消しの訴えは,。 「当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ,提起することができない」と規定するものの,同規定は,いわ。 ゆる審査請求前置主義を規定するにとどまり,取消しの訴えは裁決に対するものでなければならないとする裁決主義を規定するものではない。 そうすると,本件は,原処分の取消しの訴えと裁決(本件決定)の取消しの- 3 -訴えのいずれをも提起することが可能な場合に該当するので,本件決定の取消しを求める本件訴えにおいて原処分の違法を理由とすることは,行政事件訴訟法10条2項により許されない。 原告が本件決定の違法事由として主張するのは,別紙訴状の写しの「請求の原因第22」及び原告準備書面( )の写しの第1及び第2に記載のとお. りであり,これらは,いずれも原処分の違法を理由とするものであって,本件(,,決定に固有の瑕疵を主張するものではないことが明らかであるなお原告は特許庁長官が本件決定書と共に原告に送付した「取消訴訟の提起に関する説明書(甲10)に行政事件訴 するものであって,本件(,,決定に固有の瑕疵を主張するものではないことが明らかであるなお原告は特許庁長官が本件決定書と共に原告に送付した「取消訴訟の提起に関する説明書(甲10)に行政事件訴訟法10条2項に関する言及がなかったことをと」らえて,被告のこのような不誠実な対応をみれば,原告が提起した異議申立てに対し,被告が誠実に,上級審としての審理を尽くした上で本件決定を行ったと考えることは困難であるとも主張する。しかしながら,仮に,上記主張をも,,って本件決定に固有の瑕疵を主張する趣旨であると解し得たとしても原告は本件決定における審理手続のいかなる点に瑕疵が存在したのかについて,何ら具体的な主張をするものではないので,同主張は主張自体失当である。 。)したがって,本件決定は,その取消しの理由となる違法事由があるとは認められず,適法であると認められる。 よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部裁判長裁判官阿部正幸- 4 -裁判官山門優裁判官柵木澄子(別紙省略)

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