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昭和41(さ)10 道路交通法違反

裁判所

昭和41年11月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 小倉簡易裁判所

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837 文字

主文 原略式命令を破棄する。本件公訴を棄却する。理由 検事総長馬場義続の非常上告趣意について。記録を調べると、被告人は「公安委員会の運転免許を受けないで、昭和三九年六月一四日午前一〇時五〇分ごろ、北九州市a区b町付近の道路において、四輪軽自動車を運転したものである。」との事実につき、昭和三九年一〇月二一日小倉簡易裁判所に対し、公訴提起とともに略式命令を請求され、同年一一月五日同裁判所において右事実につき道路交通法違反として、罰金四千円に処する旨の略式命令を受け、この裁判は昭和四〇年一月一〇日確定した。ところが、被告人は、右略式命令がなされた後まだその確定しない前である昭和三九年一二月二二日右同一事実につき、同裁判所に公訴提起とともに略式命令を請求され、同月二四日同裁判所において前記と同一内容の略式命令を受け、この裁判は昭和四〇年三月五日確定した事実を認めることができる。してみると、後に起訴を受けた小倉簡易裁判所としては、その公訴事実については、すでに公訴が提起されているのであるから、本来刑訴法三三八条三号に則り判決で公訴を棄却すべきであつたのに、そのことなく、更に略式命令をなしたため、同一犯罪事実について二個の略式命令がなされ相前後して確定した結果となつたわけである。すなわち、後になされた原略式命令は違法であるから、本件非常上告は理由があり、かつ、右略式命令は被告人に不利益であることが明らかであるから、刑訴法四五八条一号により原略式命令を破棄し、同法三三八条三号により本件公訴を棄却すべきものである。よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。- 1 -検察官横井大三公判出席昭和四一年一一月一五日最高裁判所第三小法廷裁 却すべきものである。よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。- 1 -検察官横井大三公判出席昭和四一年一一月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 2 -

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