【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人林貞夫の上告趣意第一点について。 論旨は、採証法則違背の主張であつて、上告適法の理由とならない。 同第二点につ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人林貞夫の上告趣意第一点について。 論旨は、採証法則違背の主張であつて、上告適法の理由とならない。 同第二点について。 原判決が、一審判決判示第一の事実について、その認定のように、金銭を賭けて麻雀遊技をした以上、勝敗を決するに至らず、また賭金の授受がなされるに至らなかつたとしても、賭博罪の成立に欠けるところはない旨判示したのは正当である。 所論は、刑法一八五条につき独自の解釈を施し、右判示第一の所為は賭博の未遂であるとなし、これを前提として原判決の違憲を主張するものであり、その前提において失当であつて上告適法の理由とならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年六月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -
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