昭和23(オ)160 物件引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士河本喜与之の上告理由第一点について。  原判決の認定した事実の

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判決文本文1,347 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士河本喜与之の上告理由第一点について。  原判決の認定した事実の要旨は「(1)上告人の母Dは夫E(上告人及び被上告 人等の父)が昭和三年十二月三十一日死亡した前後に亘り、Dの継子で相続人たる 被上告人がEの死亡によつて相続し所有権を取得した本件物件を恣に持出し其後引 続いて占有して居たこと、(2)DはEの生存中は実子である上告人等と共にa町 にあるE方に居住して居たが、その死亡後は同じa町に別に居宅を構へ上告人もD とその居を一にしていたこと、(3)Dは被上告人より昭和四年中本件物件の返還 を請求された事実があるが、昭和十六年八月五日これを上告人(当時二十五歳)及 び妹Fに贈与したこと、(4)Dと被上告人との間にはE死亡後引続き、右贈与の あつたと称する昭和十六年八月五日当時は勿論、相続財産をめぐつて争が絶えず、 訴訟の繋属も一二にとどまらなかつたので、Dは自己の死後本件物件が被上告人に 渡ることを恐れ、むしろ実子である上告人等に贈与して老後を養つて貰うことを希 望し、その趣旨を贈与当時上告人にも打明け、上告人も亦之を了解して贈与を受け たものである」といふのであつて以上の認定事実よりすれば本件贈与当時上告人が 贈与者たるDの無権利者であることにつき善意であつたと仮定するも、相当の注意 を加えさへすれば果してDに権利ありや否やを知り得べきであつたこと明であるか ら、之を怠つた本件において過失があるとした原判決は相当であつて、右は論旨の いうように何等実験則・人倫・条理に反する判断であるとは認められない。よつて 論旨は理由がない。  論旨第二点について。 - 1 -  上告人が上告人の姉Gを被告として本件物件につき所謂第三者異議の訴を提起し、 に何等実験則・人倫・条理に反する判断であるとは認められない。よつて 論旨は理由がない。  論旨第二点について。 - 1 -  上告人が上告人の姉Gを被告として本件物件につき所謂第三者異議の訴を提起し、 上告人勝訴の判決が確定したとするも、その既判力は当事者を異にする本件には及 ばないことは当然であり、従つて右の確定判決と異る裁判をなし得ることは勿論で ある。論旨はそれ故に理由がないこと明である。  論旨第三、第四点について。  論旨第三点は、単に原審の証拠の取捨判断を攻撃し原判決のなした事実認定を非 合理且非常識であるといふのであるが、原判決には何等右の如き違法はなく、又論 旨第四点は原判決の法令違背を主張するものでなく、和解等による事案の解決を希 望するに過ぎないので、何れも上告適法の理由とは認められない。  よつて、本件上告を理由ないものと認め、民訴第四〇一条、第九五条、第八九条 に従ひ裁判官全員一致の意見により主文の通り判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔 - 2 -

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