昭和27(オ)603 物件引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年7月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第三点について。  控訴審において請求の一部が減縮された場合に控訴棄却

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判決文本文1,076 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第三点について。 控訴審において請求の一部が減縮された場合に控訴棄却の判決をしても違法でないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(オ)一四一号同年一一月八日第三小法廷判決)の示すところによつて明らかであるから、論旨は理由がない。 その余の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官小林俊三の少数意見を除く外、その余の裁判官一致の意見によるものである。 裁判官小林俊三の少数意見は次のとおりである。 上告理由第三点について。 民事の控訴審で被控訴人(勝訴原告)が請求の一部を減縮したときは、第一審判決の主文は、減縮された請求の趣旨に適合しないこととなるから、控訴判決の主文にこれを明らかにする方法をとらなければならないものと考える。民事の控訴審の続審としての性格からいつても控訴審において請求の範囲に変動を生じたときは、これを主文に明らかにすることは控訴審の当然の責務であり使命でもある。そして主文は判決のもつとも重要な部分であるから、第一審判決として正しかつたからといつて、控訴審ですでに明らかになつた主文の不一致をそのまま放置していいという理由は納得できない。控訴判決の理由を見れば解るといつたところで、そのまま- 1 -控訴棄却の判決があつた場合は、第一審判決の正本の主文が一応物をいうのであるから、強制執行その他について不測の間違を生じ関係人に迷惑を及ぼすことがな を見れば解るといつたところで、そのまま- 1 -控訴棄却の判決があつた場合は、第一審判決の正本の主文が一応物をいうのであるから、強制執行その他について不測の間違を生じ関係人に迷惑を及ぼすことがないとはいえまい。或はそういう間違があつた場合は、当事者はそれぞれの手段をとれば直ぐ事実は判明するから差支ないという趣旨と思われるが、一体何故そうまでしてかかる場合をそのまま是認しなければならないのか。むしろ判決の主文が言葉の上でも真実に正しく合うように、また民事訴訟のすべての関係人に主文を一見すれば判るようにするのが正しい解釈であると考える。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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