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昭和31(オ)495 家屋明渡請求

裁判所

昭和32年8月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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492 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点は、催告の効力に関する原審の判断を争うけれども、債権者がその催告に示したと同一の債務を相手方が負担していることが認められ、而もその催告金額が債務者の主張する金額より約一割多額であるにすぎない程度であるときは、他に特段の事情の存しない限り、その催告を全体として無効とすべきではないと解される(当裁判所、昭和二九年三月二六日判決、民集八巻七三六頁以下。同年四月三〇日判決、民集八巻八六七頁以下。各参照)のであり、此の点に関する原審認定の事実関係のもとにおいてその判断の相当であることを肯認するに足るから、論旨は理由がない。論旨第二点は、民法一条に関する原審の不適用を非難するけれども、原審認定にかかる事実関係のもとにおいては、原審が被上告人の所論所為を信義則に違背しないと判断したことの相当であることを肯認するに足り、論旨を採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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