昭和26(あ)4961 背任、業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人久保田源一の上告趣意第一点乃至第三点について、  論旨は、第一点において違憲を主張するけれどもその実質は単なる訴訟

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判決文本文786 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人久保田源一の上告趣意第一点乃至第三点について、論旨は、第一点において違憲を主張するけれどもその実質は単なる訴訟法違反の主張に外ならないものであり、第二点において判例違反を主張するけれども後述するとおり所論の訴訟法違反がない以上その前提を欠くものであり、第三点は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであるから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一点所論の憲法三七条一項の法意については昭和二二年(れ)四八号、同二三年五月二六日大法廷判決参照)。 なお各論旨において主張されている、原判決は控訴趣意に包含されている事項につき調査を経ていない違法があるとの所論につき按ずるに、記録に徴すれば本件の証拠物は第一審裁判所から原審裁判所に送付されておらず、原審裁判所もこれを取り寄せた形跡は見当らないけれども、控訴趣意において援用されている所論手帳については、所論犯罪事実に関する限り被告人自からその関係部分を摘録して提出した書面が記録に編綴されているのであるから、原審裁判所が右手帳そのものを取調べなかつたとしても、記録について調査したものと認められる以上、所論のごとき違法があるというに足りない。 同第四点並びに被告人の上告趣意について、論旨はいずれも事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文とおり決定する。 - 1 -昭和二八年四月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官 見で主文とおり決定する。 - 1 -昭和二八年四月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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