裁判所
昭和42年4月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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主文 本件抗告を棄却する。理由 記録によると、抗告人の提出した本件付審判請求書には、被疑者および犯罪事実の特定がなく、適式な証拠の記載もないから、本件請求は、刑訴法二六二条二項、刑訴規則一六九条所定の方式に違反し、不適法であるとして、これを排斥した鹿児島地方裁判所の決定の維持した原決定は相当である。よつて、本件抗告は、その前提において理由がなく、これを棄却すべきものであるから、刑訴法四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年四月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -
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