主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人勝部可盛の上告趣意は、量刑不当、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判決書をみるに、判決をした裁判官所属の官署である裁判所の表示がなく、原判決には刑訴規則五八条一項に違反する違法があるが、原判決書には判決裁判所を構成した裁判官三名の署名押印があり、判決裁判所の特定に欠けるところはないから、原判決の右違法は判決に影響を及ぼすものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年四月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官吉田豊- 1 -
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