昭和34(す)183 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反事件の裁判官斎藤悠輔の忌避申立

裁判年月日・裁判所
昭和34年6月25日 最高裁判所大法廷 決定 却下 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件忌避の申立を却下する。          理    由  本件忌避申立の理由は、末尾添付のとおりである。  しかし、本件弁護人の数の制限は、本件各被告事件が刑訴規則二五四条

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判決文本文1,155 文字)

主    文      本件忌避の申立を却下する。          理    由  本件忌避申立の理由は、末尾添付のとおりである。  しかし、本件弁護人の数の制限は、本件各被告事件が刑訴規則二五四条の跳躍上 告にかかる事件であつて同二五六条により優先審判を必要とするものと認められる ところ、右事件が第一小法廷に係属中同小法廷の合議により、本件の審判を迅速に 行うため刑訴三五条、刑訴規則二六条に基きなされたものであるから、被告人の弁 護人選任権又は弁護人の弁護権を不当に制限したものということはできない。また、 最高裁判所のした決定に対しては特別抗告の申立は許されないのであるから、所論 特別抗告の申立を不適法として棄却したのは、法律上当然の措置である。従て右の いずれの場合においても、斎藤裁判官に不公平な裁判をする虞があると認められる 事由は何ら存在しない。その他の申立書記載の事実については、仮にその事実があ つたとしても、右は同裁判官が事件の進行について希望又は意見を述べたに過ぎな いものと認められるから、同裁判官が事件につき予断をいだき、不公平な裁判をす る虞があるものということはできない。  よつて、本件忌避の申立は理由がないから、裁判官全員一致の意見により、主文 のとおり決定する。   昭和三四年六月二五日      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    島           保             裁判官    藤   田   八   郎 - 1 -             裁判官    河   村   又   介             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    田   八   郎 - 1 -             裁判官    河   村   又   介             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   大   助             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    高   橋       潔             裁判官    高   木   常   七             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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