【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人横田隼雄の上告趣意は、違憲を主張するが、単なる訴訟法違反の主張であ つて(第一審判決は所論のように被告人の供述を犯
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人横田隼雄の上告趣意は、違憲を主張するが、単なる訴訟法違反の主張であつて(第一審判決は所論のように被告人の供述を犯罪事実認定の証拠として採つてはいないし、被告人は原審において「判決において認定した事実に不服はない」と述べていることは記録上明らかである)刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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