【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人木村盤根の上告理由について。 しかし、婚姻関係破綻の責任が、主とし
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人木村盤根の上告理由について。 しかし、婚姻関係破綻の責任が、主として一方当事者(上告人)の背徳行為に起 因するときは、その者は離婚を請求し得ない旨の原審判断は、その確定した事実関 係に照らし正当として是認できなくはない。 所論法令違反及び理由齟齬の主張は、原審が適法に確定した事実と相容れない事 実もしくは独自の見解を前提とするものであるから、採用し得ない。 なお、判断遺脱をいう所論は、原審で主張のない事項に関するものであるから、 適法の上告理由に当らない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 高 木 常 七 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 - 1 -
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