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昭和39(オ)976 子の認知請求

裁判所

昭和40年2月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和37(ネ)139

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315 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人法定代理人Dの上告理由一、二について。上告人の母Dが上告人を懐姙した当時、被上告人以外にもE某と情交関係があつたこと、原審におけるRh式血液鑑定の結果により被上告人が上告人の父たり得ないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、原判決には所論違法は認められない。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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