昭和28(オ)47 家督相続回復請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人の上告理由は別紙記載のとおりである。  しかし(一)婚姻は父母の同意

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判決文本文571 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人の上告理由は別紙記載のとおりである。 しかし(一)婚姻は父母の同意がなくても戸籍吏が受理すれば後に取消なき限り有効に成立する。しかる以上本件においてD死亡の時に遡つて効力を生ずること勿論である。当事者の死亡後に婚姻が効力を生ずるということは有り得ない。その後は同意権者に取消を請求する権利があるだけである。右の取消につき何等主張立証のない本件婚姻は有効に存続するものである。(二)論旨第二点掲記の原判旨は相当である。本件の場合原審の認定した事実によれば被上告人は嫡出子として入籍するのであるから入籍については戸主の同意を必要としない。論旨第三点掲記の原判旨も相当である。その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審認定の事実原判決挙示の証拠によつて認められないものではない)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 裁判官本村善太郎

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