昭和33(オ)923 土地引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年5月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-65673.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は知事の許可がなくても、契約解除の意思表示に基き、土地の明渡を命ずべ きで

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文234 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由論旨は知事の許可がなくても、契約解除の意思表示に基き、土地の明渡を命ずべきであるというが、所論は採用に値しない独自の見解にすぎない。その余の所論は単なる事実誤認の主張に帰するもので、上告適法の理由と認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る