昭和49(オ)163 建物収去土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年3月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和47(ネ)2932
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点から第三点まで及び第五点について  原審が適法に確定した

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判決文本文963 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点から第三点まで及び第五点について  原審が適法に確定した事実及び本件記録によれば、本件本訴における上告人の主 張及び上告人の本件反訴請求中本件土地の所有権移転登記抹消登記手続を求める部 分を除く請求は、上告人から被上告人に対して和解無効確認、土地所有権移転登記 抹消登記手続を求めた前橋地方裁判所昭和四二年(ワ)第二二三号事件における請 求及び主張の実質上のむし返しというべきことが明らかなものであり、このように 後訴の請求又は後訴における主張が前訴のそれのむし返しにすぎない場合には、後 訴の請求又は後訴における主張は、信義則に照らして許されないものと解するのが 相当である(最高裁昭和四九年(オ)第三三一号同五一年九月三〇日第一小法廷判 決・民集三〇巻八号七九九頁参照)。これと結論を同じくする原審の判断は、結局、 相当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用するこ とができない。  同第四点について  原判決の理由中の説示を合わせ判断すると原判決の主文と理由とは実質上齟齬し ているものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができな い。  なお、当審における上告人の民訴法一九八条二項の規定に基づく申立は、本案判 決の変更されないことを解除条件とするものというべきであるから、これについて は判断を示さない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    下   田   武   三            おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 2 -

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