昭和56(オ)986 損害賠償金等

裁判年月日・裁判所
昭和57年2月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)1894
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人後藤三郎の上告状記載の上告理由及び同上告理由書記載の上告理由第 二点

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判決文本文864 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人後藤三郎の上告状記載の上告理由及び同上告理由書記載の上告理由第 二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照ら し、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつき よう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の 認定にそわない事実に基づいて原判決の不当をいうものにすぎず、採用することが できない。  同上告理由書記載の上告理由第一点について  私権の目的となりうる不動産の取得については、右不動産が未登記であつても、 民法一七七条の適用があり、取得者は、その旨の登記を経なければ、取得後に当該 不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することがで きないものと解されるから、本件において上告人がその先代による本件溜池及び堤 塘の所有権の時効取得をもつてその後の権利譲受人である被上告人Bに対抗するこ とができないとした原審の判断は、正当である。論旨は、独自の見解に基づいて原 判決を論難するものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 - 崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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